利用できるサービス
要支援の人は「予防給付」のサービスが、要介護の人は「介護給付」のサービスが利用できます。これらのサービスは、自宅での暮らしを支える「在宅サービス」や施設に入所して利用する「施設サービス」、地域での特性に応じた「地域密着型サービス」の3つに分かれます。
在宅サービス
要支援1・2の人が利用できる サービス(予防給付) |
要介護1・2・3・4・5の人が利用できる サービス(介護給付) |
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介護予防支援(ケアマネジメント) サービスを適切に利用できるよう、利用者の心身の状況や置かれている環境、本人およびその家族の希望などを考慮して、ケアプラン(介護予防サービス計画)を作成するほか、サービス事業者との連絡調整などを行います。 |
居宅介護支援(ケアマネジメント) サービスを適切に利用できるよう、利用者の心身の状況や置かれている環境、本人およびその家族の希望などを考慮して、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成するほか、サービス事業者との連絡調整などを行います。また、必要に応じて介護保険施設などへの入所にかかわる援助も行います。 |
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※ 介護予防支援、居宅介護支援については、サービス費用の自己負担はありません(全額を保険で負担します)。 |
訪問系 | 要支援1・2の人が利用できる サービス(予防給付) |
要介護1・2・3・4・5の人が利用できる サービス(介護給付) |
介護予防訪問介護(ホームヘルプ) 利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支え合い・支援サービスなどが受けられない場合に、ホームヘルパー(訪問介護員)などが自宅を訪問して、介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の支援を行います。 |
訪問介護(ホームヘルプ) ホームヘルパー(訪問介護員)などが自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話を行います。 |
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※ 次のような行為は介護保険の対象となりません。 本人以外の家族のための家事、草むしりや花木の手入れ、ペットの世話、洗車、大掃除や家屋の修理などの日常の家事の範囲を超えるものなど |
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介護予防訪問入浴介護 自宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで自宅を訪問し、介護予防を目的として、入浴の介護を行います。 |
訪問入浴介護 入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで自宅を訪問し、入浴の介護を行います。 |
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介護予防訪問看護 看護師などが自宅を訪問して、介護予防を目的として、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。 |
訪問看護 看護師などが自宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。 |
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介護予防訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問し、介護予防を目的として、リハビリテーションを行います。 |
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。 |
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介護予防居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、介護予防を目的として、療養上の管理や指導を行います |
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 |
通所系 | 要支援1・2の人が利用できる サービス(予防給付) |
要介護1・2・3・4・5の人が利用できる サービス(介護給付) |
介護予防通所介護(デイサービス) 通所介護施設で、介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の支援などの共通的サービスと、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティ*など)を日帰りで行います。 * アクティビティ:集団的に行われるレクリエーションや創作活動などの機能訓練 ・ 運動器の機能向上:理学療法士などの指導により、ストレッチや有酸素運動、筋力トレーニング、バランストレーニングなどを行います。 |
通所介護(デイサービス) 通所介護施設で入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を日帰りで行います。 |
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介護予防通所リハビリテーション(デイケア) 介護老人保健施設や医療機関などで、介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の支援やリハビリテーションなどの共通的サービスと、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を日帰りで行います。 ・ 運動器の機能向上:理学療法士などの指導により、ストレッチや有酸素運動、筋力トレーニング、バランストレーニングなどを行います。 |
通所リハビリテーション(デイケア) 介護老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。 |
短期入所系 | 要支援1・2の人が利用できる サービス(予防給付) |
要介護1・2・3・4・5の人が利用できる サービス(介護給付) |
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所している人に対し、介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の支援や機能訓練を行います。 |
短期入所生活介護(ショートステイ) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所している人に対し、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を行います。 |
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介護予防短期入所療養介護(ショートステイ) 介護老人保健施設などに短期間入所している人に対し、介護予防を目的として、看護、医学的管理の下に介護や機能訓練その他必要な医療や日常生活上の支援を行います。 |
短期入所療養介護(ショートステイ) 介護老人保健施設などに短期間入所している人に対し、看護、医学的管理の下に介護や機能訓練その他必要な医療や日常生活上の世話を行います。 |
その他 | 要支援1・2の人が利用できる サービス(予防給付) |
要介護1・2・3・4・5の人が利用できる サービス(介護給付) |
介護予防特定施設入居者生活介護 指定を受けた有料老人ホームなどに入居している人に対し、介護予防を目的として、ケアプランに基づいて入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話を行います。 |
特定施設入居者生活介護 指定を受けた有料老人ホームなどに入居している人に対し、ケアプランに基づいて入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話や、機能訓練、療養上の世話を行います。 |
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※ 特定施設とは、有料老人ホームなどのうち一定の居住水準を満たすものが対象となります。 | ||
介護予防福祉用具貸与 日常生活の自立を助けるための福祉用具のうち、介護予防に役立つものを貸与します。 |
福祉用具貸与 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。 |
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<対象品目> (1)車いす(2)車いす付属品(3)特殊寝台(介護用ベッド等)(4)特殊寝台付属品 (5)床ずれ防止用具(6)体位変換器(エアーマット等)(7)手すり (8)スロープ(9)歩行器(10)歩行補助つえ(11)認知症老人徘徊感知機器 (12)移動用リフト(つり具の部分を除く)(13)自動排泄処理装置 ※ (1)~(6)、(11)(12)は、要支援1・要支援2・要介護1の人((13)は左記に加え要介護2・3の人)は、例外的に必要と認められた場合を除き、原則として利用できません。 |
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特定介護予防福祉用具販売(特定介護予防福祉用具購入費支給) 直接肌に触れて使用するため貸与になじまない入浴や排せつのための福祉用具のうち、介護予防に役立つものを都道府県に指定された事業者から購入した場合は、1年につき10万円を上限額として購入費を支給します。 |
特定福祉用具販売(特定福祉用具購入費支給) 直接肌に触れて使用するため貸与になじまない入浴や排せつのための福祉用具を、都道府県に指定された事業者から購入した場合は、1年につき10万円を上限額として購入費を支給します。 |
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<対象品目> (1)腰掛便座 (2)特殊尿器 (3)入浴補助用具 (4)簡易浴槽 (5)移動用リフトのつり具の部分 |
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介護予防住宅改修費の支給 介護予防を目的として、日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くしたりするための住宅改修をした場合に、20万円を上限額として工事費用を支給します。 |
住宅改修費の支給 日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くしたりするための住宅改修をした場合に、20万円を上限額として工事費用を支給します。 |
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<対象となる工事> (1)手すりの取付け (2)段差の解消 (3)滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 (4)引き戸等への扉の取替え (5)洋式便器等への便器の取替え (6)その他 (1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 ※事前の申請が必要です。 ※原則として、同一住宅について改修は1回限りです。 |