介護保険法改正

介護保険法改正のポイント

平成24年(2012年)4月の改正の概要

介護保険制度は、平成12年(2000年)4月の施行から10年以上が経過し、要介護認定を受けている人の数も、施行当初から倍以上に増加しています(※)。少子高齢化が急速に進む中、平成18年(2006年)の改正に続き、今回2度目となる大きな改正が実施されました。
平成24年(2012年)4月からの改正では、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される地域包括ケアシステムの実現に向けた取り組みが進められました。

※要介護(要支援)認定者数の推移(出典:介護保険事業状況報告 他)
平成12年(2000年)4月末:218万人→平成22年(2010年)4月末:487万人

介護サービスの保険強化

介護保険法等の一部を改正する法律の概要

1、医療と介護の連携の強化等

(1)医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した要介護者等への包括的な支援(地域包括ケア)を推進。
(2)日常生活圏域ごとに地域ニーズや課題の把握を踏まえた介護保険事業計画を策定。
(3)単身・重度の要介護者等に対応できるよう、24時間対応の定期巡回・随時対応型サービスや複合型サービスを創設。
(4)保険者の判断による予防給付と生活支援サービスの総合的な実施を可能とする。
(5)介護療養病床の廃止期限(平成24年(2012年)3月末)を猶予。(新たな指定は行わない。)

2、介護人材の確保とサービスの質の向上

(1)介護福祉士や一定の教育を受けた介護職員等によるたんの吸引等の実施を可能とする。
(2)介護福祉士の資格取得方法の見直し(平成24年(2012年)4月実施予定)を延期。
(3)介護事業所における労働法規の遵守を徹底、事業所指定の欠格要件及び取消要件に労働基準法等違反者を追加。
(4)公表前の調査実施の義務付け廃止など介護サービス情報公表制度の見直しを実施。

3、高齢者の住まいの整備等

(1)有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護規定を追加。
(2)社会医療法人による特別養護老人ホームの開設を可能とする。
※厚生労働省と国土交通省の連携によるサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進(高齢者住まい法の改正)

4、認知症対策の推進

(1)市民後見人の育成及び活用など、市町村における高齢者の権利擁護を推進。
(2)市町村の介護保険事業計画において地域の実情に応じた認知症支援策を盛り込む。

5、保険者による主体的な取組の推進

(1)介護保険事業計画と医療サービス、住まいに関する計画との調和を確保。
(2)地域密着型サービスについて、公募・選考による指定を可能とする。

6、保険料の上昇の緩和

(1)各都道府県の財政安定化基金を取り崩し、介護保険料の軽減等に活用。

1.(5)、2.(2)については、平成23年(2011年)6月22日施行、その他は平成24年(2012年)4月1日施行。

■厚生労働省ホームページ:
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の概要