保険料について

保険料について

介護保険料について

介護保険は、40歳以上の人が納める「保険料」と国や都道府県、市町村が負担する「公費」で運営されています。保険料は65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者で異なります。

※平成24年~平成26年度(2012年~2014年度)

介護保険料について

※施設等給付費の場合は、財源内訳の公費の負担割合のうち、都道府県の負担が17.5%に、国の負担が20%になります。

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

介護保険料の決め方

市町村により、介護サービスの規模や被保険者数などをもとに基準額が算出され、被保険者の所得に応じて、所得段階別に決められます。
※保険料は市町村により異なります。詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください。

介護保険料の納め方

年金額により納め方が2種類に分かれます。

年金が年額18万円(月額1万5000円)以上の人 特別徴収→年金から差し引かれます
年金が年額18万円(月額1万5000円)未満の人 普通徴収→市町村へ個別に納めます

※老齢・退職年金、遺族年金、障害年金が対象となります。

普通徴収の納付方法

市町村から送られた納付書により、指定の金融機関やコンビニエンスストア等で個別に納めます。口座振替により納める方法もあります。

40歳以上65歳未満の人の場合

国民健康保険に加入のかた

介護保険料の決め方

保険料は国民健康保険料の算出方法と同様に、世帯内の第2号被保険者の所得と人数に応じて、世帯ごとに決められます。

介護保険料の納め方

医療保険分と介護保険分を合わせて国民健康保険料として世帯主が納めます。

職場の医療保険に加入のかた

介護保険料の決め方

医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与および賞与に応じて決められます。
※原則として事業主が半分を負担します。
※40歳以上65歳未満の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。

介護保険料の納め方

医療保険料と介護保険料を合わせて給与および賞与から差し引かれます。