サービスの利用者負担
在宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に介護保険で利用できる1ヶ月の上限額(支給限度額)が決められています。利用者は、原則としてサービス費用の1割を負担します(介護予防支援、居宅介護支援については自己負担はありません)。施設サービスを利用する際には、サービス費用の1割の他、居住費、食費、日常生活費の全額を負担します。通所系、短期入所系サービスを利用する際には、サービス費用の1割の他、滞在費や食費などの全額を負担します。
在宅サービスの支給限度額
要介護状態区分 | 一ケ月あたりの支給限度額 |
要支援1 4,970 | 単位:月額4万9700円 |
要支援2 10,400 | 単位:月額10万4000円 |
要介護1 16,580 | 単位:月額16万5800円 |
要介護2 19,480 | 単位:月額19万4800円 |
要介護3 26,750 | 単位:月額26万7500円 |
要介護4 30,600 | 単位:月額30万6000円 |
要介護5 35,830 | 単位:月額35万8300円 |
※ 支給限度額はサービスごとに決められている単位数で管理されます。「1単位=10円」が基本となりますが、サービスの種類や事業所の所在地により、地域別単価「1単位=10円~11.26円」が設定されているため、実際にかかる金額に幅がでます。
※ 居宅療養管理指導、福祉用具貸与については、地域別単価の設定はありません。
上記の支給限度額とは別枠のサービス(自己負担1割)
特定福祉用具販売(購入費の支給):要介護状態区分にかかわらず年間10万円まで
住宅改修費の支給:要介護状態区分にかかわらず20万円まで
1割の利用者負担が高額になった場合は
「高額介護サービス費」が支給されます。
1ヵ月のサービス費用の利用者負担(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が高額になり利用者負担上限額を超えた時は、市町村に申請することにより超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。(申請は初回のみ)
※ 医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯で、1年間(8月から翌年の7月まで)の自己負担額が一定額を超えた時は、申請により超えた分が「高額医療合算介護サービス費」として後から支給されます。詳細は加入している医療保険者にお問い合わせください。