ケアプランの作成

ケアプランの作成

介護保険の申請

認定結果をもとに、利用者の希望と心身の状況に応じて、いつ、どんなサービスを、どのくらい利用するかというケアプランを作成します。

要支援1・2の人

地域包括支援センターと契約しケアプランの作成を依頼します。

保健師等によるアセスメント

利用者の心身の状態や生活環境などを把握し、課題を分析します。

サービス事業者の担当者との話し合い

本人・家族などとサービス事業者の担当者を含めて話し合い、目標を設定しサービス内容を検討します。

介護予防ケアプランの作成

目標を達成するためのサービスの種類や回数を決定します。
※介護予防ケアプランの作成は、居宅介護支援事業者に委託する場合もあります。

サービス事業者との契約

サービスを担当するサービス事業者と契約します。

サービスの利用開始

一定期間ごとに効果を評価し、ケアプランを見直します。

要介護1~5の人 在宅でサービスを利用する場合

居宅介護支援事業者と契約しケアプラン作成を依頼します。

ケアマネージャーによるアセスメント

利用者の心身の状態や生活環境などを把握し、課題を分析します。

サービス事業者の担当者との話し合い

本人・家族などとサービス事業者の担当者を含めて話し合い、サービス内容を検討します。

ケアプラン(居宅サービス計画)の作成

利用するサービスの種類や回数を決定します。

サービス事業者との契約

サービスを担当するサービス事業者と契約します。

サービスの利用開始

ケアマネジャー(介護支援専門員)はどうやって探すのですか?

A.市町村の窓口や地域包括支援センターで、ケアマネジャーのいる居宅介護支援事業者のリストを配布しています。事業者は自由に選択することができますので、選択にあたっては、事業者の所在地(お住まいの近くにあるかどうか)、ご近所で既に利用されている人の情報、公表されている介護サービス情報などを参考にしましょう。

要介護1~5の人 施設へ入所してサービスを利用する

入所希望の介護保険施設に直接申し込みます。

介護保険施設と契約

入所希望の施設に直接申し込み契約をします。
※特別養護老人ホームへの申し込みは市町村が窓口となる場合があります。

ケアプラン(施設サービス計画)の作成

入所した施設のケアマネジャーが利用者に適したケアプランを作成します。

サービスの利用開始

要介護認定非該当の人

要介護認定の結果、非該当となった場合でも、介護予防を必要とする人については、
地域支援事業の中の介護予防事業のサービスを利用できます。

要介護認定の結果、非該当となった人もサービスを利用できますか?

A.介護予防を必要とする人については、地域支援事業の中の介護予防事業のサービスを利用できます。地域包括支援センターの保健師等が中心となって簡易なアセスメントやサービス担当者との話し合いを行い、簡易な介護予防ケアプランを作成し、サービスを利用します。

地域支援事業の介護予防事業のサービスの例

通所型事業
  • 運動器の機能向上
  • 栄養改善
  • 口腔機能の向上
訪問型事業
  • 閉じこもり予防支援
  • 認知症予防支援
  • うつ予防支援

※利用料等の詳細については、市町村へお問い合わせください。

ケアプランの自己作成

ケアマネジャーにケアプラン作成を依頼した場合でも、サービス費用の自己負担はありませんが、ケアプランを自分で作成することもできます。この場合、利用者がサービス事業者のサービス内容や単価を確認して、作成したケアプランをあらかじめ市町村に届け出て確認を受ける必要があります。詳細は市町村にご確認ください。