社福法人「ためすぎた収益」還元義務化 厚労省方針

 介護施設や保育所などを運営する社会福祉法人(社福)が収益を巨額の「内部留保」としてため込んでいると批判が出ている問題で、厚生労働省は、必要分を除く財産をすべて地域の公益活動や職員の待遇改善などに使うよう義務づける方針を決めた。来年の通常国会で法改正し、2016年度からの実施を目指す。

 社福は非営利の民間団体で全国に約2万ある。株式会社と違って非課税の税制優遇を受けている。財務省は、特別養護老人ホーム(特養)1施設あたりで「内部留保」が13年度で3億円超あると試算する。
 こうした指摘を受けて、厚労省は20日に開かれた社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の部会で、社福の財産のうち「ためすぎ」の分を解消する手続きの概要を取りまとめた。