◇ 認知症初期集中支援チームの概要「認知症初期集中支援チーム等設置推進事業」より
(1)認知症初期集中支援チームの定義
複数の専門職が家族の訴えなどにより、認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、アセスメント、家族支援などの初期の支援を包括的,集中的(概ね6ヶ月)に行い、自立生活のサポートを行うチームをいう。
(2)訪問支援対象者
40歳以上で、在宅で生活しており、かつ認知症が疑われる人、または認知症の人で以下のいずれかの基準に該当する人。
ア.医療サービス、介護サービスを受けていない人、または中断している人で以下のいずれかに該当する人
a) 認知症疾患の臨床診断を受けていない人
b) 継続的な医療サービスを受けていない人
c) 適切な介護保険サービスに結びついていない人
d) 診断されたが介護サービスが中断している人
イ.医療サービス,介護サービスを受けているが,認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している人
(3)実施機関
本事業の実施主体は,市町村(特別区を含む)とする。ただし、実施主体は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体などに委託することができるものとする。
本事業を実施する団体などは,緊急時の対応の場合も想定し,支援チームと訪問支援対象者およびその家族との緊急時の連絡体制の確保ができる体制を整備している地域包括支援センター、診療所などの機関とする。
(4)認知症初期集中支援チームの構成(配置人数と職種)
チーム員は以下のアを満たす専門職2人以上,イを満たす専門医1人の計3人以上の専門職
にて構成する。
ア.以下の要件をすべて満たすもの 2 人以上とする。
a) 「保健師,看護師,作業療法士,精神保健福祉士,社会福祉士」などの医療保健福祉に関する国家資格を有するもの
b) 認知症ケア実務経験3年以上,在宅ケア実務経験 3 年以上を有するもの
c) 国が別途定める「認知症初期支援チーム員研修」を受講し,試験に合格したもの
イ.日本老年精神医学会もしくは日本認知症学会の定める専門医、認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症の確定診断を行うことができる認知症サポート医である医師1人とする。
(5)チーム員の役割
(上記アの)専門職は,訪問支援対象者の認知症の包括的アセスメントに基づく初期支援を行うための訪問活動等を行う。
また必要に応じてチーム員とともに訪問し相談に応じる。
なお訪問する場合のチーム員は2名以上とし、医療系職員(保健師・看護師・作業療法士・精神保健福祉士等)と介護系職員(介護福祉士・社会福祉士等)それぞれ1名以上で訪問する。
チーム員会議はチーム員(認知症専門医を含む)及び対象者の居住する地区を管轄する地域包括支援センター職員の参加を原則必須とし,その他関係者も必要に応じて参加可能とする。